土地家屋調査士とは
「土地家屋調査士」は、不動産に関する国民の権利を現地において明確にするために、 依頼を受けて不動産の表示に関する登記に必要な土地又は建物の調査・測量をして、 法務局へ申請手続をする仕事をしています。
現在、全国には、約18,700の調査士事務所があり、それぞれの地域において活動しています。
仕事をするに当たっては、法律的判断と高度な技術を必要とし、常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をしています。
特に境界を確認するときは、可能な限り関係する資料を収集し、 現地の状況(物証)、関係人の意見(人証)、地図や協議書等(書証)を参考に、 信念をもってアドバイスをしておりますので、決して声の大きい人、 又は主張の強い人に押されるようなことはありません。
それは、常に公正な立場を堅持し、多くの経験を生かしながら専門知識を駆使して、 国民の付記と信頼に応えることを使命にしているからです。
境界標について、設置を検討している場合や心配なことがある場合なども、気軽に相談して下さい。
土地に関する主な業務
| 登記等の種類 | 内容 |
|---|---|
| 土地表題登記 | 公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成する時に行う登記です。 |
| 土地分筆登記 | 相続・売買等により1筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。 |
| 土地合筆登記 | 分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆にまとめる時に行う登記です。 |
| 土地地目変更登記 | 山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更した等、土地の用途を変更した時に行う登記です。 |
| 土地地積更正登記 | 登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に正しい面積になおす登記です。 |
| 地図訂正の申出 | 法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある時に行います。 |
| 土地の境界確認に関する業務 | 公共用地境界確認に係わる業務等、土地の境界確認に関する業務及び、土地境界確定訴訟における鑑定等。 |
建物に関する主な業務
| 登記等の種類 | 内容 |
|---|---|
| 建物表題登記 | 建物を新築したとき、又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。 |
| 建物表題部変更登記 | 建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫、物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。 |
| 建物滅失登記 | 登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖するときに行います。 |
| 建物区分登記 | 1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。 2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。 |
この他にも、いろいろな仕事をしています。詳しくは吉川登記測量事務所にお問い合わせください。
筆界特定制度
筆界特定制度スタート
2006年1月20日に筆界特定制度スタートいたしました。 これまで、隣接する土地所有者との間で筆界認識の相違による紛争が起きた場合、解決方法といえぱいわゆる境界確定訴訟などの裁判だけでした。この場合、判決までに数年の歳月を費し、その結果費用もかさむというデメリットから、訴訟までに至るケースはごく一部に限られているのが現状です。 しかし、2005年大幅に改正された不動産登記法により筆界(ひっかい)特定制度というあらたな制度が導入され、この制度によって、筆界紛争の早期解決(およそ半年)が期待できるようになりました。
筆界特定制度とは
境界(筆界)紛争を裁判で解決するのではなく、不動産登記を行う行政機関の法務局が、土地家屋調査士や弁護士といった民間の関連専門職の協力を得て、迅速に問題を解決していこうという制度です。
導入目的及びメリット
・正しい境界を迅速かつ適正に特定する。
・筆界を巡る紛争の予防と早期解決
・筆界確定訴訟においても本制度における調査結果等を証拠として利用
・地図整備事業の円滑な推進
など
筆界特定制度についての詳細は法務省民事局のページをご覧下さい。
